こんにちは(*´∨`*)不動産流通部の三谷です。
今年のゴールデンウイーク休暇は、長い方だと10連休のようですね♪
雨模様の日もありますが、コロナウィルス感染症対策など制限のないゴールデンウイークは実に2年ぶり☆彡
と言うことで、海外へ旅行に行かれている方も多いかもしれませんが、弊社デザオ建設は今日も元気に営業致しておりますヾ(⌒▽⌒)ゞ
さて本日は、今年度改正が行われた住宅ローン控除についてお話をさせていただきます!!
ニュースでも話題にはなっておりましたが、昨年度までは住宅ローンの年末残高に対して1%所得税や一部住民税などから控除が受けることができました。
それが、今年度からは一律0.7%に下がることに…。
これは、長年続く住宅ローン低金利により逆ザヤが起こってしまっている事への対策です。
昨今、住宅ローン金利と言えば、1%を下回ることが当たり前となっており、なかには変動金利0.4%台でお借入れされている方も見受けられます。
となれば、住宅ローン控除で本来利子を軽減するはずのものが、逆に利益を得ていることになってしまいます。
今回の法改正は段階を経て、控除の上限金額も下がる予定となっており、
新築住宅では認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅4,500万円、省エネ基準適合住宅4,000万円、
一般住宅3,000万円が上限となり、期間は13年受けられることになりました。
ただし、これも令和5年入居者までとなり、令和6年からは上限がそれぞれ500万円~1,000万円ほど下がる予定です。
一般住宅については期間も10年と短くなりますo(T△T=T△T)o
今回の法改正で私が注目した改正内容は、中古物件購入時についてです☆彡
今まで中古住宅は木造で築20年、耐火建築物で築25年以上の物件については住宅ローン控除が利用出来ないことが多く、利用するにも色々と費用をかけて適合する物件にしなければいけませんでした。
ですが、今回の改正で昭和57年1月1日以降(新耐震基準適用)の建築物であれば、一般住宅では上限は2,000万円、認定住宅などの物件は上限3,000万円、どちらも期間10年となります!!
築年数が古いからと懸念されていた中古物件でも、まだまだしっかりとした建物も多く、解体して新築にするには勿体ないような物件も多くありました。
中古物件に対する控除の低さが、日本の中古流通を鈍くしていると感じていたため、今回は築年数の古い一戸建てやマンションでも適用される幅が大きく広がったように思います。
どんどん法改正が行われており、常に意識しておくことでしか得は出来ないかもしれませんが、皆様がご検討される一つのキッカケになればと思います。
弊社では、新築だけではなく、中古リノベーションにも力をいれておりますので、お気軽にご相談ください୧꒰*´꒳`*꒱૭✧