こんにちは。梅雨が明け、暑さで溶けそうになっている不動産流通部の三谷です。( ̄◇ ̄;)

今年の梅雨は長かったですね。

野菜や果物など日照不足で価格も高騰していることから、旬なものを手にするのが難しい状況ですが、弊社本社がございます京都市山科区はブドウが有名なことをご存じでしょうか?

この時期になると、あちらこちらで期間限定のお店がオープンし、その中でも私がお気に入りの『はいから園』さんも7月30日からブドウ収穫が終わるまでの期間だけ営業されています!

このお店はご家族で経営されており、アットホームで素敵なご家族です。しかも、どのブドウを食べても美味しく失敗をしたことありません。

山科にお越しの際には、是非お立ち寄りください。http://www.pref.kyoto.jp/tisantisho/1268268132468.html   

 

さて、本日のブログは『贈与税』についてお話をさせていただきます。

 個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税で、税金の中でも最も高い税金となります。

特に時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかりますのでご注意ください。

 

基礎控除110万円までの贈与については税金がかからないのですが、それ以上となりますと贈与税の対象となります。(最大55%)

ただ、住宅取得等資金贈与に関しましては非課税特例を受けられるケースがあります。

 

対象者は、12月31日までに20歳以上の者がその直系尊属である者(父母とか祖父母)から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与に対しては下記金額が非課税となります。

契約年月:令和2年4月1日~令和3年3月31日(消費税10%が適用される場合)

質の高い住宅:1,500万円、その他の住宅:1,000万円

契約年月:令和3年4月1日~令和4年3月31日(消費税10%が適用される場合)

質の高い住宅:1,200万円、その他の住宅:700万円

(注意)贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下でなければ非課税の適用を受けることが出来ません。

 

非課税の金額も年々減少傾向にあり、昨年度と比較すると半分以下となっておりますので、贈与税対策などにもなることから、住宅購入をお考えの方は一度真剣にご検討されることをおすすめ致します。

詳しくは、税務署にお尋ねください。

 

 

 

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