スタッフブログ
不動産流通部の三谷です。
最近、梅の花が咲き始めていたり、日中は少し暖かさを感じられる日もあるので、春の訪れを感じられるようになりました。
例年に比べ、桜の開花は遅いとの予報もあり、卒業式には間に合わなくても入学式シーズンには見事に咲かせてくれればと、私も新年度を楽しみに待っております(^^♪
さて今回のブログは、2024年4月1日より施行される『相続登記法改正』について書かせていただきます。
土地や建物の権利を明確にする登記は、今では当たり前に行われている事のように思いますが、登記法の施行は明治19年頃だと言うことで、約130年余りの歴史がある制度です。
この間、何度も法改正は行われて参りましたが、相続で代々受け継がれた土地の登記(相続登記)が今まで義務ではなかったことを皆さんご存じでしたでしょうか?
相続登記だけではなく、そもそも登記そのものに義務がないんです!!
ですが、登記を行っていないと自身の財産であるという権利を主張することも出来ない為、一般的には売買時に登記をされることが当たり前となりました。
では、なぜ今回『相続登記』が義務化されるのでしょう。
代々受け継がれた土地について、費用をかけてわざわざ義務ではない登記を行わず放置している方が多い事で、所有者不明の土地が日本国内では九州全土に匹敵する面積があると言われており、大きな問題になっているのです。
所有者が分からないことで売買をすることが出来ず、公共事業も進められないなど、土地の有効活用が出来ない事態に陥っています。
そこで約2年後から施行されるのが『相続登記の義務化』です。相続を知った日若しくは遺産分割協議などを終えてから3年以内に相続登記を行わないと、
10万円以下の過料が課せられることとなりました。
この義務については、過去の分も対象となるようですので、現在相続登記が未了の方も対象となって参ります。
住所変更も対象だとか・・・。とにかく国は、誰がどの土地を所有しているのかを明確にしたいと考えています!
皆様も、相続で受け継いだお土地をどうすれば良いのか悩んでおられませんか?
そんな時は、是非とも不動産流通部の三谷までご相談いただければアドバイスをさせていただきます。
どんなことも、お気軽にご連絡をお待ち致しております。(人´ω`*)♡