皆様こんにちは!
最近ルービックキューブに熱中している川端です。
某営業さんからお借りしてやってみるととても面白くて自前を購入してしました。
なんだかんだで6面揃えられるまでに二週間かかりましたが、執念で揃えました~(*´▽`*)
もっとはやく揃えられるよう、日夜鍛錬を重ねています!
さて、そんな展示場もルービックキューブも回しに回しているアドバイザーのブログの今回のテーマはまたまた二世帯住宅!
ちょっとお得な二世帯住宅のメリットについてこれまたざっくりと前回の間取りのお話に続き書せて頂きます('ω')ノ
二世帯住宅のみならず、まず家づくりを考える上で重要なのはやはり資金計画!
二世帯で住むとなれば、親世帯から贈与という形で資金の分担をご検討される方も多いのではないでしょうか?
贈与となるとついて回るのはやはり税金。贈与税が発生しない金額は110万円まで。それ以上では金額によって10~55%の贈与税がかかります。
ですが、なんと!マイホームを建てるための費用(住宅取得資金)としてで、且つ、2021年の3月31日までの期間に契約が終わっていれば!
最大1,500万円まで贈与税が非課税となります。
来年にはマイホームをとお考えの方には朗報ですね。
二世帯住宅以外の住宅であっても、住宅のための費用の援助を受ける場合は1500万円までは非課税となります。
とても助かる制度ではあるのですが、援助者は直系の父母・祖父母であることや、建てるお家の性能が省エネ・耐震等の基準を満たしていること等々、適用に条件もあります。詳しくは営業担当者または国税庁HPよりご確認いただけます。
マイホームを建てるということは、その後、お家や土地に関しても税金がかかってくるということ。
この面を考慮して持ち家か賃貸か悩まれる方も中にはいらっしゃるかと思います。
実は!二世帯住宅ならこの今後支払わなくてはならない税金に関してもお得になるメリットがあるのです。
二世帯住宅をご検討される場合、区分登記をすることで不動産取得税等の税金の軽減措置が受けやすくなるということなのです……!
文章で書いてみたものの、専門用語が並ぶと難解な文章になりましたね……!
書いている側ですら混乱してきてしまいます(;’∀’)
というわけで不動産取得税と登記についてもざっくり解説してからまとめます。
【不動産取得税】
不動産を持った場合、当然税金がかかります。
購入はもちろん、貰い受けた場合もかかります。土地・建物、それぞれにかかる税金のことです。
新築の場合は条件を満たせばすでにある建物を購入するより税金が安くなることもありますが、今回はそちらのお話は割愛します。
【登記】
そして不動産を所有する際に行うのが登記という作業。住宅ローンの利用にも必要な作業となります。
登記簿という公的な帳簿に不動産とその所有者の情報を記載することです。この帳簿は法務局が管理しています。
なぜわざわざそのような作業が必要かと言えば、自分の土地に勝手に建物を建てられたとしても、土地の持ち主であることが証明できなければ異議申し立てができないのです。
自分の不動産という財産を守り、また権利を主張するためにその不動産が誰のものであるかの証明になります。
ちなみに費用が必要ですので、資金計画の際にはこの登記費用も計画に入れておく必要があります。
ここまで来てようやく登場するのが区分登記です。長かった……!
登記には不動産の所有の仕方によって種類があります。
通常は1つの不動産に一人の名義で登記を行いますが、二世帯住宅であれば親子の名義で登録ができます。
区分登記は二世帯住宅を2戸のお家と見なして分けて登記することです。
単独の名義に比べて具体的に何がお得かと言えば、ローン控除を各世帯で受けることが可能になり、さらに固定資産税の軽減措置を利用することができます。
様々な条件はありますが、登記の方法が現状に合わせて選ぶことができるのも二世帯住宅ならではですね!
つまり、1戸の住宅(二世帯住宅)の名義を同居世帯で分けて登録すると……
・住宅ローンにかかる税金に対する減額が2つの世帯で受けられる
・土地や家を所有した時に最初にかかる税金の減額措置が受けられる
可能性があるということです!
まだ続くのかとお思いかと思いますが、今しばしお付き合いください(m´・ω・`)m
さらに相続財産の評価額の面でも二世帯住宅ならではの恩恵があります!
冒頭の住宅取得資金のお話でもちらりと出た相続税。
そもそも相続税はお金でない不動産や貴金属や美術品等の財産もすべて金銭に換算して、その価格によって金額が決まります。
つまり、財産をお金という基準で評価していくわけです。
当然、土地・住宅の相続にも相続税がかかるわけですが……二世帯住宅は場合によってはこの評価額を減らすことができるのです!
「小規模宅地の特例」という住宅や土地を財産として相続される人が、条件さえ満たせば評価額を減らすことのできる特例があります。
二世帯住宅の場合でしたら、特例の条件を満たせば土地の評価額が80%減となり相続税対策となる可能性があるのです。
例えば、評価額5,000万円の土地の場合、この特例の適用で相続税評価額が1,000万円となり相続税も大きく減額できますね!
ただし、細かく条件が決まっておりますので、相続税対策として二世帯住宅をご検討される際は必ず確認を行ってくださいませ。
いかがでしょうか。
二世帯住宅のお金に関するメリットのお話でした。
検討材料として、こういったメリットもあるということを頭の片隅に置いておくと良いかもしれませんね。
しかし、ベストな方法は人それぞれ。ですので、まずは実際に専門家にご相談いただくことをお勧めします。
デザオ建設では営業スタッフがお客様に合わせたプランと資金計画をご提案させていただきます。
土日祝であれば営業スタッフがモデルハウスにて待機しておりますのでお気軽にご相談いただけますよ♪
その際はぜひ!上七軒の交差点に立つ北野展示場にお越しください!
ご来場お待ちしております~!
以上北野展示場より川端がお送り致しました。