こんにちは!不動産流通部の三谷です。
桜も満開を迎え、京都のあちらこちらで綺麗な花々を愛でることが出来るこの季節(♡´ω`♡)
本当に気持ちが良いですよね♪
今回は、そんな京都でも他人事ではない社会問題の一つ『空家』についてお話したいと思います☆彡
この『空家問題』については全国で起こっており、過疎化が進んでいる地域に限った話ではありません。
現に、大変人気のある古都・京都の街でも至る所に空家を目にします!!
中には今にも崩れ落ちそうで大変危険と思われる建物もあり、このような建物については住宅特例用地として受けている固定資産税の軽減措置が適用されないなど、令和3年度より京都市も基準を厳格化されました★
放置空家の厳格化(京都市) ⇐詳しくはこちら
そこで、平成28年年度税制改正により、空家を相続した日から3年が経過する日の属する12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した人が当該家屋を売却される際には、譲渡所得から3,000万円を特別控除するという制度が出来ました。
ただ、ずっと適用されるのではなく、現段階では令和5年12月31日までに譲渡されたものが対象となります。
詳しくはこちら⇒所得税及び個人住民税の特例措置
相続をされたものの、今後どうしていいのか悩まれている方は是非参考にしてみてくださいねヾ(⌒▽⌒)ゞ
もちろん、不動産流通部までご相談いただければ、色々な方法でご提案させていただきます♪
お気軽にお問い合わせください。ο(*´˘`*)ο