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仲介手数料(2)

2019/09/18(水) 不動産のこと

いつもお世話になっております。不動産流通部の森本です。

今回は、8/23にアップさせて頂きましたブログ「仲介手数料について」の続編となります。

前回は、仲介手数料の意味合いについて詳しく書かせて頂きました。

その際に、実際に契約が成立しない場合(契約解除によって)でも仲介手数料が発生するケース・発生しないケースがあるとただし書きさせて頂きました。

今回は、「契約解除によって仲介手数料が発生するケース」について書かせて頂こうと思います。

 ※当ブログで書かせて頂くことが100%正解ではありません。一般的な解釈として参考程度にご覧頂ければ幸いです。

 

①手付解除

売買契約成立時には、買主様から売主様に手付金(売買価格の10%程度)を支払うのが一般的です。

買主様からの解除の場合は支払った手付金を全額放棄するか、売主様からの解除の場合は受領済の手付金とそれに加えて、同額を買主に支払う(手付の倍返し)事によって契約を解除するのが手付解除です。

手付解除は、売主様・買主様の都合によって行われるものであるので、不動産会社に落ち度が無い限りは仲介手数料が発生するケースだと言えます。

 

②債務不履行による解除(契約違反による解除)

債務不履行とは売買契約が成立しているにもかかわらず、その売買契約成立によって発生している義務を実行しない事です。

例えば、買主様の場合は売買代金を支払わない・売主様の場合は物件の引渡しをしない等が上げられます。

債務不履行による解除の場合も、一般的には不動産会社に原因はないとされるので手付解除同様に仲介手数料は発生するケースだと考えられます。

 

いかがでしたでしょうか。

簡潔ですが、上記2件を例にして「契約解除によって仲介手数料が発生するケース」としてご説明させて頂きました。

最後に、補足させて頂きます。

上記2件では売主様・買主様都合によって契約解除がなされ不動産会社に落ち度が無いので仲介手数料は発生すると書かせて頂きました。

しかし、この仲介手数料の金額については、不動産会社に落ち度が無ければ満額請求できるものであると考えますが、解除内容や状況(解除した側や解除された側)によって変わり、場合によっては減額請求・半額請求で解決する事もあります。

ご参考下さい。(※書きの通りです)

 

次回は「契約解除によって仲介手数料が発生しないケース」をご紹介したいと思います。

宜しくお願い致します。

 

 

 

 

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