こんにちは!不動産流通部の三谷です。
今年は3年ぶりに祇園祭も執り行われ、京都らしさを感じられたことに喜びを感じると同時に、
新型コロナウィルス感染症が再び猛威を振るい始めておりますので、
皆様くれぐれもお気を付けください!!
さて、本日は「路線価」についてお話いたします。
不動産のお話をする時に耳にされることが多いかもしれませんが、
では実際何の為にある価格かご存知でしょうか?
毎年7月1日に国税庁が公表し、ホームページなどで誰でも見られるようになっておりますが、
この路線価とは一般的に「相続税路線価」を指していることが多く、
不動産が面している、ある一定の距離の路線(道路)に対して価格が付けられており、
相続税や贈与税を計算される際に使われます。
これとは別に、路線価にはもう一つ「固定資産税路線価」というものもあり、
不動産を所有されている方にとっては年間の固定資産税が上がるのか気になる指標だと思います。
いずれも、3月中旬頃に公表される地価公示価格を基としており、
相続税路線価は地価公示価格の8割、固定資産税路線価は7割を目安とされております。
固定資産税路線価に関しては、3年に1度公開される為、実際に固定資産税の増減が起こるのは
3年に1度となります。直近では令和3年度が対象となっておりました。
相続税路線価については毎年公表されているので、1月1日~12月31日を対象期間とし
翌年2月頃に行う確定申告時期に申告することとなります。
なので地価公示価格が上昇すれば、税金関係が必然的に上がることとなり、
京都市内も場所にもよりますが上がり傾向に感じます。
ご自身が所有しておられる不動産、ご家族がご所有しておられる不動産がある場合には
少し興味を持って御覧になってみてくださいね。
https://www.rosenka.nta.go.jp/