西川 隆行 自己紹介へ

住宅ローン減税の行方

公開日:2023/12/19(火) 更新日:2023/12/19(火) 【営業】西川資金・補助金のこと

みなさまこんにちは
注文住宅事業部の西川です。どうぞよろしくお願いします。
12月の中旬になり、気温も下がって寒くなってきました。

住宅ローン減税の行方ですが、
先日の1214日、2024年度税制改正大綱を発表されました。

もともとは、2022年度税制改正により2022年~2025年の入居の場合に適用される、
「住宅ローン減税」の制度が決定されていましたが、
住宅価格や物価上昇などの対応、子育て・少子化対策を重視する政府の政策などもあり、
2024年入居の場合に適用される制度の内容に追加の改正の発表がありました。

新築住宅を取得にかかわる、2022年~2025年入居の住宅ローン減税ですが、
住宅ローンの年末残高(所定の借入限度額を上限)に控除率(一律0.7%)を乗じた額について、
所得税(住民税)から税額控除される仕組みです。

適用対象者の所得要件(収入ではなく合計所得金額の要件)は、2,000万円以下とされています。
税額控除額=借入残高(借入限度額を上限)×控除率0.7%を、控除期間にわたり毎年税額控除される仕組みです。

2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、認定住宅(認定長期優良住宅および認定低炭素住宅)、
ZEH(ゼッチ)水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅について、
それぞれ借入限度額が上乗せされる仕組となっています。

また、2024年入居の場合、「子育て等世帯」か、どうかにより、借入限度額が異なります。
2024年以降に建築確認を受ける新築住宅については、
省エネ基準への適合が住宅ローン減税の要件とされていますので、
これに適合しない「その他の住宅」については住宅ローン減税が受けられませんので、ご注意ください。

控除期間ですが、これは入居後、何年間住宅ローン減税の税額控除が受けられるかという期間です。
新築住宅については13年間となります。

詳しくは、国土交通省のホームページなどをご参照ください。
国土交通省HPはこちら
どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

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