西川 隆行 自己紹介へ

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

こんにちは

注文住宅事業部の西川です。どうぞよろしくお願い致します。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について書かせて頂きます。

令和6年度税制改正において、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限が3年間延長されました。

令和6年度税制改正のポイントですが、受贈に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長されました。

非課税限度額が1,000万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件を
ZEH水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とされました。

※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅については、
 現行要件(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)のままです。

概要として、住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅ストックの形成と居住水準の向上を図り、

父母や祖父母などから、住宅の新築・取得又は増改築等のための資金を贈与により受けた場合に、

一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる制度です。適用期限は、令和8年1231日です。

贈与税の非課税限度額は、質の高い住宅は1,000万円まで、その他の一般住宅は500万までです。

弊社は質の高い住宅を建設させて頂いています。ぜひ、展示場へお越しください。お待ちしています。

 


                                   

 

 

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