西川 隆行 自己紹介へ

国の住宅支援策 (固定資産税)

みなさまこんにちは!
注文住宅事業部の西川です。

平成30年度税制改正法案で今年の3月28日に成立し、4月1日より施工されました税制改正では、豊かな暮らしの実現と地域の活性化に向け、その一環として、住まいの質の向上と無理のない負担での住宅の確保を目的とした施策が図られています。

今回は、そのなかでも、新築住宅に係わる税額の減税措置になかでも固定資産税の減額の延長について書かせて頂きます。

住宅取得者の初期負担の軽減で、良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上と良質な住宅ストックの形成を図るため、新築住宅に係わる固定資産税の減額措置の適用期限が2年間延長されました。

固定資産税は、毎年1月1日に土地や建物などを所有している方に固定資産の価格に応じて課される市町村民税です。

固定資産税を課するための基準となる価額を、固定資産税評価額と言います。

この評価額は、総務大臣が定めた固定資産税評価基準に基づいて市町村が固定資産税の計算のために土地建物などに付した価格です。

原則的には、この固定資産税評価額に税率を乗じて固定資産税の額を決定します。

固定資産税は、3年に1回の見直しが行われ、毎年納めなければならない税金です。

固定資産税の計算ですが、課税標準額  ×  税率(1.4%)です。 1.4%は標準課税です。

新築住宅における減額の要件は、建物の居住部分の床面積が建物全体の1/2以上あることや、居住用部分の床面積が50㎡以上280㎡以下となります。

減額される税額は、基本的に居住用部分の床面積の内120㎡までが、1/2となります。

減税される期間は、一般住宅の場合、基本的に3年間(認定長期優良住宅は5年間)特例として(1/2減額)の適用期間を2020年3月31日まで延長されます。

一例を表にまとめると、このようになります。

表1

ご興味のある方は、ぜひご相談にお越しください。

お待ちしております。

 

 

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