西川 隆行 自己紹介へ

住宅取得時にかかるおもな税金について

みなさま こんにちは
注文住宅事業部の西川です。どうぞよろしくお願いいたします。


今回は、弊社で多く建築させて頂いている中でも、最も多い住宅の建て替えを行った際の住宅取得時にかかる主な税金をお知らせをさせて頂きます。

住宅の建て替えとは区画された土地で、既に建築されている建物を解体・撤去し、新たに住宅を建築することです。中古住宅をご購入された場合や、すでにお土地をお持ちの方や、お父さんやおじいさんなどがご所有の建物を取り壊して、そのお土地に建築をされる場合なども含まれます。

 

  • 印紙税ですが、建物を建築する場合には、工事請負契約書、購入する場合には売買契約書作成の際に課税されます。また、住宅ローン契約時には、住宅ローン契約書の融資金額に応じて課税されます。
  • 消費税は10%ですが、工事請負契約代金および購入価格のうち建物に対する金額に10%課税、ほかに仲介手数料に対して10%の額か課税されます。
  • 登録免許税ですが、住宅ローンをご利用の場合の抵当権設定登記申請に対して課税されます。
    【抵当権設定】は、融資金額 × 0.4%
    (一定の要件を満たす住宅用建物については、2022年3月31日まで軽減税率を適用することができます。住宅用家屋の軽減税率0.1%)
       ほかに、土地・建物のその権利を明らかにするための所有権の保存登記、移転登記の登記申請により課税
    【保存登記】は、 固定資産税評価額 × 0.4%  
    (一定の要件を満たす住宅用建物については、2022年3月31日まで軽減税率を適用することができます。住宅用家屋の軽減税率0.15%)
    【移転登記、売買】は、 固定資産税評価額 × 2% 
    (一定の要件を満たす住宅用建物については、2022年3月31日まで軽減税率を適用することができます。住宅用家屋の移転登記の軽減税率0.3%)
      土地の売買による所有権の移転登記については、2021年3月31日まで1.5%とされています。
      土地の移転登記の軽減税率  1.5%です。
  • 不動産取得税
    土地・建物の取得(増改築を含む)をした場合に課税されます。
    土地…土地の固定資産税評価額 ×1/2 × 3% - 税額控除額
    土地の固定資産税評価額を1/2とする特例は2021年3月31日までの特例とされています。
    不動産取得税の税率を3%とする特例は、2021年3月31日までの特例とされています。
    建物…(建物の固定資産税評価額 - 特別控除額)× 3%

 また、ほかに2022年3月31日まで、長期優良住宅については下記のような特例措置があります。

登録免許税…保存登記、移転登記の軽減税率は0.1%(戸建ての移転登記は0.2%)
不動産取得税…固定資産税評価額から1300万円を控除

 

認定低炭素住宅の取得については、2022年3月31日まで、下記のような特例措置があります。
登録免許税…保存登記、移転登記の軽減税率は0.1%

 

上記税率については、あくまでも目安なので、特例措置や対象となる期間等により異なります。

詳しくは、各市区町村にお問い合わせをお願いいたします。

 

 

 

 

 

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