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仲介手数料

2019/08/23(金) 不動産のこと

皆様こんにちは!不動産流通部の森本です!

8月もあっという間に終盤に入りましたが、まだまだ暑い日が続いております。

水分補給等しっかりして頂き、暑さで倒れないよう十分にご注意下さい。

 

さて今回は、不動産業界における「仲介手数料」について書きたいと思います。

「仲介手数料」とは、不動産の売買仲介業務に対して支払われるもので、成功報酬と呼ばれたりします。

※賃貸仲介業務も該当しますが、ここでは売買仲介業務を主として書かせて頂きます。

 

 

 

 

宅地建物取引業では、不動産会社(宅建業者 以下省略)が売主様や買主様から不動産売買の依頼を受けた際、媒介契約を締結し、この媒介契約には不動産会社が受取る仲介手数料の金額や支払時期を明記しなければならないと定められております。

媒介契約については、6/57/2分のブログに2回に分けて詳しく書かせて頂いておりますので、ご興味がおありの方はそちらをご覧頂ければと思います(^^)

 

少し脱線しましたが、冒頭にも書きましたように、仲介手数料は成功報酬です。

買主様や売主様は不動産会社に依頼した不動産売買の契約が成立して初めて、不動産会社へ仲介手数料を支払う義務が生じます。

 逆に言うと不動産会社は、依頼を受けた不動産売買の契約を成立させない限り、相手方へ仲介手数料を請求することはできません。

それから、媒介契約に基づいて不動産会社が行う一般的な広告(紙面広告・ポータルサイトへの登録)や調査・案内等にかかる費用は別途必要ですか?と、お客様から聞かれることがよくあります。

この費用については、「仲介手数料」に含まれるものとされており、別途必要という事は原則ありません。(例外有)

まとめますと、不動産売買の契約が成立しない以上は仲介手数料は一切発生しません。売主様・買主様は当然支払う必要はありませんし、不動産会社は受取る事はもちろん請求する事もできません。

しかしながら、契約が成立しなかった原因・理由によっては、契約そのものが最終的に成立しなかったとしても仲介手数料が発生するケースもあります。(内容については、次回以降のブログで詳しく書かせて頂きたいと思います)

 

仲介手数料の金額や支払時期は、不動産会社によって異なります。

例えば支払時期は、契約完了時半金・決済時半金と2回に分けて仲介手数料を請求する不動産会社もあれば、決済時一括で請求する会社もあります。

媒介契約時に、その辺りをよくご確認下さい!

 

ちなみに弊社不動産流通部は、原則決済時(不動産お引渡し時)一括とさせて頂いております。

今後とも ”デザオ建設不動産流通部” を宜しくお願い致します!

 

 

 

 

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