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民法大改正に備えましょう

2020/01/22(水) 不動産のこと

 みなさんこんにちは。本年もどうぞよろしくお願い致します。

 さて、今年の4月1日に改正民法が施行されます。ご存知のとおり、民法は私達が日常生活を営む上で最も基本的な法律ですが、現行法が明治時代に作られたものを基本としているため、時代に合わなくなっている部分も多く、なんと120年ぶりの大改正と言われています。

 不動産に関する改正部分も多く、弊社スタッフも変更点を日々学習しているところであります(笑)。たとえば・・・

売買に関しては『手付の規定』『売主の義務』『契約不適合責任』『債務不履行』『損害賠償の予定』など

賃貸借に関しては『存続期間』『敷金』『転貸借』『賃貸人の地位の移転』『原状回復義務』『賃貸物の修理』など

について、過去の判例等をもとに定型化したものが明文化されています。

 付随して保証や消滅時効についても大きな改正が加えられており、今後の不動産取引に大きく影響を及ぼすものと思われます。すでに成立している契約であっても、旧法が適用される場合と新法が適用される場合がありますので、注意が必要です。

 不動産業界では、この民法改正に合わせて契約書類関係の刷新を行っております。弊社におきましても、『安心・安全』な不動産取引をモットーに日々業務を行っております。

 今年も不動産に関するご相談・お問い合せを弊社に賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

                              不動産流通部 スタッフ一同

 

 

 

 

 

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