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仲介手数料(3)

2019/10/15(火) 不動産のこと

いつもお世話になっております。不動産流通部の森本です。

 今回は8/23・9/18とアップさせて頂きましたブログ「仲介手数料について」「仲介手数料について(2)」の続編となります。

今回のブログでこのシリーズは最後となります。

前回ブログ「仲介手数料について(2)」では「契約解除によって仲介手数料が発生するケース」について書かせて頂きました。

今回は、「契約解除によって仲介手数料が発生しないケース」について書かせて頂こうと思います。

 

①引渡前の毀損・滅失による解除

 引渡前の毀損・滅失とは、具体的には地震・津波やそれによる火災等のいわゆる天災によるものです。

一般的には、上記事由から引渡前に売買目的の不動産が毀損・滅失して売買の目的を達する事ができない場合は、売主様・買主様は契約を解除することができると定められています。

これにより解除された場合、売主様・買主様・不動産会社等当事者の誰にも責任は無いと考えられ、契約解除となった場合、売主様は既に受領済の手付金を無利息にて買主様へ返還しないといけないことになります。

同じくして、不動産会社も仲介手数料を請求することはできません。

既に仲介手数料の半金等の報酬を受領済の場合は無利息にて返還しなければならず、仲介手数料が発生しないケースに該当します。

 

②融資利用の特約による解除(ローン特約)

住宅ローンを利用して不動産を購入する場合に該当します。

一般的に住宅ローン審査は、事前審査→本審査の流れになりますが、本審査をするのは売買契約締結後であることがほとんどです。

その為、事前審査は承認されていたが、本審査では落ちてしまう事も少なからずあります。

そうなってしまった場合、残代金を支払う事ができず契約違反となってしまいます。

このリスクを回避する為に設けられているのが、融資利用の特約(ローン特約)になります。

ローン本審査未承認となった場合に買主様は、既に成立している売買契約をペナルティ無しで解除する事ができます。

こちらの場合も契約当事者誰にも責任は無いと考えられ、不動産会社は仲介手数料を請求できませんし、既に仲介手数料の半金等の報酬を受領済の場合は、無利息にて返還しなければならないので、①同様に仲介手数料が発生しないケースに該当します。

 

いかがでしたでしょうか。

「契約解除によって仲介手数料が発生するケース」「契約解除によって仲介手数料が発生しないケース」それぞれ2回に分けて簡潔ですが書かせて頂きました。

ご参考頂ければ幸いです。

取り上げた例以外にも該当するケースはあるかと思います。

お困りの事がございましたら弊社不動産流通部までお問い合わせ下さい。

宜しくお願い致します。

 

 

 

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