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所有者不明土地について

2019/12/18(水) 不動産のこと

みなさんこんにちは。

今年も残すところあと2週間となりました。年末へ向けバタバタとお仕事しております。

今回は硬~いお話しをさせていただきます・・・

 

さて、先日与党の税制改革大綱が発表されました。税法は毎年のように改正されますので、

不動産取引にたずさわる私達も日々勉強です(笑)。

 

2018年1月24日のブログでも少し書かせていただきましたが、

不動産に関して現在「所有者不明土地」の問題がよく取りざたされるようになりました。

大切な財産であるはずの不動産が主に相続の際登記を怠っているため、所有者がわからなくなってしまっているという問題です。

 

相続登記を行わない理由は様々あると思われますが、登記されている不動産の実に5分の1、

面積にすると九州の面積を超える土地の所有者がわからないままとなっており、

2040年には北海道の面積を超えるという予測もあるようです!

 

ご存知のとおり、不動産を所有しているだけで行政サービスを受ける観点から固定資産税が課税されるのですが、

この「所有者不明土地」については、所有者が特定できないために税の徴収ができないことから、

今回の改正で所有者ではなく実際に土地を利用している者から税の徴収をできるようにしようというものです。

 

様々な条件はあるものの、税の徴収という観点では一歩進んだように見えますが、

根本の問題解決にはなっていないようにも思われます。

相続登記の義務化などかなり踏み込んだ法整備を行わなければ、

この「所有者不明土地」問題の解決にはつながらないのでは・・・と私は思います。

 

どのような改正になるのかは実際改正が行われる来春を待つことになります。

 

ちなみに、税に関しては申請主義が採用されているため、様々な減税効果を受けるには確定申告等で申し出る必要があります。

知らないために恩恵を受け損ねる場合もございますので、ご注意ください。

 

それでは、良いお年をお迎え下さい。

 

 

 

 

 

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