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媒介契約の種類

2019/07/02(火) 不動産のこと

皆様こんにちは! 不動産流通部の森本です!

前回のブログにて、媒介契約について記載させて頂きました。

今回は、その中身(種類)について書かせて頂こうと思います!

 

 

さて、媒介契約の種類としましては【専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約】の3種類がございます。

 

【専属専任媒介契約】・・・まず、売却を依頼できる不動産会社は1社のみとなります。専属専任媒介契約では、媒介契約締結の翌日から5日以内(不動産会社休業日は含まない)に指定流通機構レインズに物件情報を登録する義務があります。レインズとは、全国の不動産会社間におけるネットワークで不動産会社のみが閲覧できるサイトになり、一般の方は閲覧が出来ません。つまり、レインズへ登録をすると全国の不動産会社がその売情報を確認することが可能になります。そして、不動産会社は売主様へ1週間に1回以上(不動産会社休業日を含む)の頻度で売却活動内容や反響状況などを文書や電子メールにて報告します。また、売主様は必ず依頼をした不動産会社を通して、売買契約を締結しなければなりません。つまり、売主様がご自身で買主様を見つけて来られたとしても、売主様・買主様で直接契約を締結して頂くことはできません

 

【専任媒介契約】・・・売却を依頼できる不動産会社は1社のみ。これは専属専任媒介契約と同じです。専任媒介契約では、媒介契約締結の翌日から7日以内(不動産会社休業日は含めない)に指定流通機構レインズに物件情報を登録する義務があります。登録義務があるのは専属専任媒介契約と同じですが、登録しなければならない日数制限が異なります。そして、不動産会社は売主様へ2週間に1回以上(不動産会社休業日を含む)の頻度で売却活動内容や反響状況を文書や電子メールにて報告します。こちらも報告義務は専属専任媒介契約と同じですが、報告頻度に違いがあります。また、売主様は原則依頼した不動産会社を通して、売買契約を締結しなければなりませんが、売主様ご自身で買主様を見つけられた場合は、売主様・買主様で直接契約を締結して頂くことが可能です。こちらも専属専任媒介契約との違いです。直接契約をされた場合は、売主様は不動産会社に対して通知する義務がありますのでご留意下さい。

 

【一般媒介契約】・・・専属専任媒介契約や専任媒介契約と違い、売却を依頼できる不動産会社は無制限(何社にでも依頼できる)となっており、不動産会社は媒介契約締結後のレインズ登録義務や売主様への報告義務もありませんこの2つは義務が課せられていないだけで不動産会社が任意ですることは可能ですそして、直接契約も認められております。また、一般媒介契約は「明示型」「非明示型」の2つの種類から契約形態を選択することになります。「明示型」とは、売主様が不動産会社各社に対して、他社に依頼をしていることを報告し、その不動産会社情報を不動産会社各社に開示することであり、「非明示型」は逆で不動産会社各社に一切情報を開示しないことです。

 

そして、媒介契約の契約期間は、どの契約であっても3ヶ月以内となります。(一般媒介契約は法令上、期間の制限はありませんが行政指導では3ヶ月以内とされています)そして期間満了後は、売主様の希望により随時更新が可能です。

 

 

以上、簡単ではございますが媒介契約の種類について記載させて頂きました。

専任媒介契約や一般媒介契約では、売主様・買主様での直接取引が認められていますが、実際に直接取引が出来るケースは少ないです。その場合弊社不動産流通部では、契約の媒介(仲介)ではなく契約の代行業務(書類作成・契約手続き等)も行っております。

お困りの際は弊社不動産流通部まで!

ご相談お待ちしております!

 

 

 

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