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手付け金

2019/05/12(日) 不動産のこと

みなさまこんにちは! 不動産流通部の森本です。

今回は、不動産売買契約時に支払う「手付け金」について少しご説明させて頂きます。

 

 

 

不動産売買契約の際、その契約時に「手付け金」を支払うことがほとんどです。

この手付け金の額は、特に法律上制限があるわけではなく、一般的には売買代金の10%~20%程度に設定されることが多いです。

しかし、宅建業者(不動産業者)が売主の場合は、売買代金の20%を超える手付け金を受領できないことになっています。

 

  

 

そして、手付け金には3つの性質があります。

①証約手付・・・・購入意思があることを示し、契約成立を証明するものとして買主が売主に渡すお金としての性質

②違約手付・・・・契約違反(債務不履行)があった場合の違約金としての性質

③解約手付・・・・買主売主のいずれかが、何らかの事情で契約を解除したい時の為のお金としての性質

この中から、不動産売買契約の際に支払う手付け金は③の解約手付の意味合いが強いです。

例えば、買主が手付け金100万円を売主に支払い、売主がこれを受領した場合の契約解除の手付け金の取扱は

買主は支払った手付け金100万円をそのまま売主へ渡したままにする(返還を求めない)ことにより契約解除ができます。(手付流し等と言われます)

売主は受領した手付け金100万円の返還と併せてさらに100万円を支払うことにより契約解除ができます。(手付倍返し等と言われます)

当然ながら、手付け金を支払った又は受領したからといっていつでも手付け解除ができるわけではなく、下記のどちらかを超えると手付けによる解約はできなくなります。(契約違反による解除となり売買代金の10%~20%を支払うことになります)

①相手方が契約の履行に着手したとき 

②手付け解除期限(~年~月~日)を超えた時

このように、もし何らかの事情で手付けによる解約をする場合は期日管理に注意する必要があります。

 

 

 

不動産売買契約は多額の金銭や様々な業種の人間が動きます。

解約をすることは、手付け金で余計な出費が出てしまうことや、売主さん等にも迷惑をかけてしまうことがございます。

そうならないように、売却・購入の意思をしっかり固め、計画を十分立てた上で実際に契約へ進めましょう。

その為のお手伝いを私がさせて頂きます!ご相談お待ちしております!

 

 

閲覧ありがとうございました!

 

 

 

 

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