こんにちは。不動産流通部の三谷です。
今年も確定申告の時期を迎え、住宅ローンを利用し購入された方、また所有していた不動産を売却された方、
確定申告はお済みでしょうか?
住宅ローン控除の確定申告は、住宅ローン実行だけではなく
購入した新居へお住まいになられた時点で対象者となり、
お勤め先で年末調整を受けられている方でも、初年度のみご自身で確定申告を行わなければ、
以後10年もしくは13年の住宅ローン控除を受けることも出来ません。
また、ご売却をされた方で控除額が大きく利益が無いからと、
申告が必要ないと思っておられる方も要注意!!
購入した時の価格に建物価格が入っていれば、
減価償却費が差引される為そのままの金額を控除対象とすることはできず、
居住用財産を売却された方が受けられる3,000万円の控除も、確定申告を行わなければ対象とはなりません。
申告期限を超えてしまうと追徴課税を取られてしまう場合もございますのでご注意ください。
令和5年3月15日までに確定申告を行わなければいけない方は、
昨年1月1日~12月31日にご売却または購入物件にご入居された方が対象となります。
ご自身が対象者かどうか迷われたときは、まずお住まいの管轄税務署にお問い合わせください。
今年からはパソコンやスマートフォンをお持ちで、
マイナンバーカードの電子証明が利用出来る方については
大変簡単に手続きを進めることが出来るようになりました。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。\\\٩( 'ω' )و ///