こんにちは
設計の佐藤です。
手すりについての話です。
今のお住まいの階段に手すりは付いていますか?
建築基準法施行令第25条
「階段には、手すりを設けなければならない」となっています。(1m以下の部分は除く)
ですので、階段に手すりがなければ建築基準法違反になってしまいます。
階段以外にも、基準法に規定はありませんが、トイレ・お風呂・廊下などに設置するケースが多いです。
こちらの写真は五条展示場になります。
玄関に手すりをつけるケースも比較的多くあります。
こちらはロートアイアンを用いて、職人さんに特注でつくってもらっている手すりになっており、玄関のデザインの一部としても役立っています。
玄関での上がり下がりの際、塗り壁を採用していますので、どうしても壁を触ってしまうと汚れが気になりますが、手すりがあれば、そちらも解消されます。
こちらはベンチの支えも兼ねたアイアンの手すりです。
とても便利に使って頂けて、デザインとしても良かったです。
機能として必要なものであるからこそ、愛着をもって使えるようなデザインにしたいですね。