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契約と約束

2019/04/18(木) 不動産のこと

こんにちは!不動産流通部の森本です!

今回は、「契約」という言葉について説明させて頂きたいと思います。

 

 

 

私たちの生活は、「契約」とは切っても切れない関係にあります。

例えば、会社に出社する為鉄道やバスを利用することは運送契約に当たります。

駅の売店やコンビニで飲料等を買ったりすることは売買契約に当たりますし、また、会社で働くのは会社との関係で雇用契約が成立しているからです。

このように、人が生活していく上で契約は不可欠の要素・事項と言えます。

では、この「契約」とはどのようなものでしょうか。

 

 

 

契約は、相対立する2個以上の意思表示の合致により成立する法律行為であり、当事者間に権利・義務を生じさせるなどの法律効果を発生させるものです。

契約は、契約を結ぼうとする当事者間の合意で成立する点では、「約束」に似ています。

しかし、「約束」と最も大きく異なる点は、契約は一定の権利・義務の発生・変更・消滅を意欲する当事者の意思の合致であり、その契約内容の実現が法律上の強制手段に裏打ちされている点です。

約束であれば、約束を破った者は、道義的に非難されることはあっても、それ以上その者の責任を追及する手段はありません。

しかし、契約が成立している場合には、法律上の権利や義務が発生するので、契約を破った相手に対して、裁判所に訴えて、損害賠償や契約内容を履行するようその強制力の行使を求める事もできます。

 

 

 

このように契約に法的拘束力が認められるからこそ、取引社会を維持する事ができると言えます。

契約とは法的な強制力を背景とする権利ないし義務を発生・変更・消滅させることを目的とした当事者の合意です。

契約行為をした以上は、その契約の程度によらず責任をもって最後までやり遂げましょう!

 

 

 

※今回、契約行為の重要性を簡単に書きましたが、約束を守ることも人として当然重要な事です。

 単なる約束で法的拘束力がないからと言って疎かにするのはやめましょう(^_^;)

 

 

 

 

 

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